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2016年3月20日 (日)

愛宕警察署への公開質問状

児童ポルノ所持容疑の会社員・書類送検のニュースで、本件と全く関係ないアニメのフィギュアをパソコンの横に並べるという悪質な印象操作が行われる
すでに一ヶ月前のニュースであり、NHKオンラインから当該記事も削除されていましたので、上記ブログ(「アニメ・漫画規制問題のことや関連する政治、憲法改正問題など」さん)のリンクを、貼らせていただきました。

私は2月16日にNHKに問い合わせを行い、本件の取材場所が愛宕警察署であることを知りました。2月18日、愛宕署に対する公開質問状を作成し、内容証明郵便で、同署に郵送しました。以下、質問状の全文です。

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平成28年2月18日
公開質問状
平成28年2月16日放送のNHKニュースで、愛知県田原市の男性が児童ポルノ規制法違反の疑いで書類送検されました。
NHKのニュース画像には、男性の所持していたと思しきフィギュア(人形)が数個、パソコンなどの押収物の隣に映っておりました。
この件に関して、質問があります。
・質問1
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、児童ポルノ規制法と略します)の第二条二項には、「児童ポルノ」の定義が記されています。同法における「児童」はフィギュアなどの無機物ではなく、十八歳に満たない人間の子供を指すのではありませんか?
・質問2
愛知県田原市の男性が児童ポルノ規制法違反で書類送検された際、マスコミに向けてフィギュア数個を公開した意図は何ですか?
・質問3
そもそも、児童ポルノ規制法と無機物(フィギュア)とは、法的にどのような関係があるのでしょうか?
・質問4
児童ポルノ規制法違反を伝える際、同法とは無関係の無機物(フィギュアなど)を同時に公開することで「児童ポルノ規制法は(児童への性暴力画像だけでなく)フィギュア所持を禁ずる法律である」との誤解を招くことになるとは考えませんでしたか?
以上、すべて文書にて、3月18日までにお答えください。また、回答は一字一句変えずインターネット上で公開させて頂きます。
何卒よろしくお願いいたします。
〒181
東京都三鷹市(略)
               廣田恵介
東京都港区新橋6丁目18−12
愛宕警察署 御中
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期限の3月18日までに、回答は送られてきませんでした。
この質問状を内容証明で送ったことには、「一市民が怒っている」ことを示す意味がこめられていました。しかし警察は文書による回答を嫌がりますし、私ひとりの「怒り」など、無視されて当然です。

フィギュア文化、フィギュアを作る・集める趣味は、おそらく警察に、もっと言うと、社会一般にも認められていないのでしょう。だから、こうして晒しものに使われてしまうのだと思います。
本件につきましては、山田太郎国会議員が、今月4日の予算委員会で、法務大臣ならびに国家公安委員長に質問なさっています( 「二次元規制問題の備忘録」さんより)。 

しかし、フィギュアを職業にしている、フィギュアを愛好している当事者たちが抗議の声をあげていない。これは恥ずべきことだと思います。文化としての強度が弱いことの表われです。「フィギュアを作ったり買ったりすることは、犯罪行為とは関係がない」と、警察にしっかりと伝えるべきだと思います。
よって、ひさびさに抗議署名を集めることにしました。「フィギュア趣味は、犯罪ではありません。」()。何卒、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

ここで黙ってしまったら、これから何度も、フィギュアは犯罪とかかわりがあるかのような報道がなされ、社会的立場が脅かされるでしょう。つまり、表現規制したい団体や議員から、「フィギュアなら反発も少ないし、攻撃しやすそうだ」とマークされやすくなります。
皆様のご協力を、お願いいたします。

参考■「フィギュアは、児童ポルノではありません。」() 

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